分割支払いが残っているPCの業務転用する場合の経費
今回初めて白色で確定申告をします。
2020年4月に29万円でPCを購入し、毎月27日に8,200円の支払いがあります。
このPCを業務転用とし、経費にしたいのですがどのように書けばいいでしょうか。
購入日は2020年4月29日(支払い開始は6月)
転用日2021年1月6日
転用日までに支払った額58,760円
転用日時点での支払い残額233,400円
PCを私用から業務用に転用する場合は、「転用日」を基準に資産計上と減価償却を行います。ご質問のケースでは購入額29万円なので一括経費ではなく固定資産(パソコン・器具備品)に計上し、耐用年数(4年)で定額法により減価償却します。2021年1月6日を転用日とし、転用時点での未払残高は「未払金」として計上し、支払時に未払金を減らす仕訳を切ります。転用前の支払い分58,760円は私的利用分なので経費になりません。例えば、転用時に「器具備品 290,000/未払金 233,400・事業主借 56,600」と仕訳し、その後毎期減価償却費を計上します。なお支払方法は経費性に影響せず、事業使用割合が100%なら全額を償却対象とできます。分割払い中でも減価償却を開始できますので、2021年分から按分して償却計上すれば問題ありません。
- 回答日:2025/08/20
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