1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 節税対策
  4. 分割支払いが残っているPCの業務転用する場合の経費

分割支払いが残っているPCの業務転用する場合の経費

    今回初めて白色で確定申告をします。

    2020年4月に29万円でPCを購入し、毎月27日に8,200円の支払いがあります。
    このPCを業務転用とし、経費にしたいのですがどのように書けばいいでしょうか。

    購入日は2020年4月29日(支払い開始は6月)
    転用日2021年1月6日

    転用日までに支払った額58,760円
    転用日時点での支払い残額233,400円

    PCを私用から業務用に転用する場合は、「転用日」を基準に資産計上と減価償却を行います。ご質問のケースでは購入額29万円なので一括経費ではなく固定資産(パソコン・器具備品)に計上し、耐用年数(4年)で定額法により減価償却します。2021年1月6日を転用日とし、転用時点での未払残高は「未払金」として計上し、支払時に未払金を減らす仕訳を切ります。転用前の支払い分58,760円は私的利用分なので経費になりません。例えば、転用時に「器具備品 290,000/未払金 233,400・事業主借 56,600」と仕訳し、その後毎期減価償却費を計上します。なお支払方法は経費性に影響せず、事業使用割合が100%なら全額を償却対象とできます。分割払い中でも減価償却を開始できますので、2021年分から按分して償却計上すれば問題ありません。

    • 回答日:2025/08/20
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee