白色申告、同棲中の彼女(内縁の妻)に給与を渡している場合の経費
今年初めて白色確定申告をする個人事業主です。同棲している彼女(住民票上は内縁の妻)に経理や雑務を手伝ってもらって毎月3万円の給与を渡しています。
彼女は無職で、他に収入はありません。
年間で36万円の給与支払いとなりますが、経費にできますか?
1日2時間、20日勤務としています。
失礼しました。訂正させてください。
同棲中の彼女(内縁の妻)に支払っている年間36万円の給与は、全額を経費にすることが可能です。
ただし、白色申告の「事業専従者控除」の対象にはなりません。あくまで第三者である従業員への給与として、その業務実態に見合った妥当な金額であることが条件となります。
- 回答日:2025/08/18
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白色申告の場合、同居の親族(配偶者や内縁の妻を含む)に支払う給与は「専従者控除」の対象となり、実際に支払った給与をそのまま経費にできるわけではありません。白色申告では、配偶者やその他の親族が事業に従事している場合、一定額を「事業専従者控除」として経費算入できる制度があります。具体的には、配偶者であれば年間86万円まで(配偶者以外は50万円まで)が上限です。したがって、彼女が実際に経理や雑務を行っていても、支払った給与36万円を全額経費計上はできず、専従者控除として上限額の範囲内で控除することになります。また、専従者控除を受けるには、その親族が「生計を一にしている」ことや「事業に専ら従事している」ことが条件です。ご質問のケースでは年間36万円の給与は86万円の範囲内なので、専従者控除として処理可能ですが、給与としての損金算入は認められません。経費処理を厳密にしたい場合は青色申告へ変更を検討すると良いでしょう。
- 回答日:2025/08/18
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