極端な役員賞与は認められるのか。
社会保険料を削減するために、役員報酬を減らし、役員報酬を増やすと良いと聞きました。例えばですが、役員報酬を月1万円、役員賞与を500万円(年2回支給)という形は税務調査等で認めらるものなのでしょうか。
あるいは、役員報酬の4ヶ月分など、適度な賞与である必要があるのでしょうか。
よろしくお願いします。
役員賞与の金額は原則自由です。
一応「社会通念上不当に高額な賞与」は損金算入を否認されるという規定がありますので、絶対とは言えませんが、役員報酬を月1万円、役員賞与を500万円(年2回支給)は、ほぼ大丈夫だと思います。
なお、社会保険料が減るということは、その分によって役員の所得税が増加する点はご留意ください。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2022/03/16
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