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青色専従者から役員報酬へ

法人(合同会社)の代表者および個人事業主です。いまは妻を個人事業主の青色専従者として給与および賞与を払っています。年間128万円で社会保険のみ扶養にしています。法人の決算は10月です。7月から妻を雇い入れて、役員(もしくはみなし役員として)法人から給与(もしくは役員報酬)を支払おうかどうか検討しています。手取りを増やすのもそうですが、将来的に年金受給額を増やしたいというのが目的でもあります。

青色専従者は6ヶ月以上従事とありますが、このケースの場合前半の半年分だけでも青色専従者給与として認めてもらえますか?

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
青色事業専従者の判定に当たって、事業に従事する者が「相当の理由」により事業主と生計を一にする親族としてその事業に従事することができなかった期間がある場合には、従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事していれば足りるものとされています。
この「相当の理由」には就職や退職も含むと解されますが、専従者が同族のみなし役員などになるため退職する場合が「相当の理由」に該当するかは判断の分かれるところです。
よって、無難な方法として、その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事している場合、青色専従者給与が認められますので、「6ヶ月以上」ではなく「6ヶ月を超える期間」専従者として給与をもらい、その後法人において給与を支給することが次善と考えられます。
言わずもがな、会社から給与を払う以上は、労働実態などは必要です。
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  • 回答日:2022/04/04
  • この回答が役にたった:1
  • 詳しいご説明ありがとうございました!

    投稿日:2022/04/05

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