日本の税制上、低税率国の法人を日本の居住者又は日本法人が一定以上所有している場合、低税率国法人の所得について日本で申告納税が求められるタックスヘイブン対策税制があります。
この点、ドバイは当該低税率国法人に該当しますので、タックスヘイブン対策税制の適用があればドバイ法人の所得は日本で課税されます。
このタックスヘイブン対策税制の適用の有無の検討は難しい話になりますが、イメージとしてはいわゆる節税対策として活用するのであれば基本的には当該税制の適用がある(日本で課税)ような法体系になっています。
低税率国への所得移転については日本の課税当局の目線はかなり厳しいですね。
- 回答日:2022/04/19
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