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節税対策(妻を非常勤役員もしくはパート)

    私一人の合同会社、3期目がスタートしました。2期目の決算で重税感を感じ、何か節税する方法がないか検討しています。妻を非常勤役員もしくはパートにするとよいと聞くことがありますが、ネットで見ると否定的な書き込みもあり、なにが方策として可能なのかわかりません。8万円/月で、社会保険、所得税、私の扶養範囲に収まるような方向で考えています。私は合同会社に専従ですし、妻は無職です。よろしくお願い致します。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    8万円/月であれば、所得税は課税されません。
    社会保険につきましては、専門が異なるので社労士に別途ご相談いただきたいのですが、一般には給与金額ではなく、「所定労働時間が1週間で20時間を超える」と加入しなければならないようです。
    アルバイトや従業員の入社・退職は定款変更は必要ありません。
    よろしくお願い致します。

    • 回答日:2022/05/04
    • この回答が役にたった:2
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    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    はじめまして!
    家族を法人の役員やアルバイトにすると問題となるのは、主に2つです。
    1つ目は、報酬の問題。過度に高額であると、給与として認められない場合があります。
    2つ目は、節税目的がゆえ、実態として家族が勤務していない状況であると、こちらも給与として認められません。
    ご質問者様の場合は、月8万円ということなので高額ではありませんが、その給与に見合う勤務実績を証明できるようにしておくとよいでしょう。
    ご参考になれば幸いです。
    ----------------------------------------------------------------
    東京みなと会計事務所
    LINEでのお問い合わせはこちら:https://lin.ee/dePCMDd
    メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
    ----------------------------------------------------------------

    • 回答日:2022/05/01
    • この回答が役にたった:1
    • 給与に見合う勤務実績という事ですが、会計業務です。
      8万円/月であれば、年金、健康保険、雇用保険は支払不要、所得税も課税されないという理解でよろしいでしょうか。
      当方、合同会社で、社員を追加するためには定款変更が必要と認識しているのですが、アルバイトであれば別段申請は必要ないということでしょうか。

      投稿日:2022/05/03

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