マイクロ法人と個人事業主の分業区分について
現在、マイクロ法人と個人事業による節税を考えています。
主に映像やデザインを使ったプロモーションの企画とデザイン、映像制作をおこなっているのですが 法人で企画やプロデュースなど行い。 個人事業でデザイン制作、映像制作を行うといった形で分業は問題になりますでしょうか?
個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。
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「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」
- 回答日:2023/09/17
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