会社員ですが開業届を出していて、経費についての相談です。
現在会社員(社会保険加入)で、この度開業届を出しました。
カメラマンとして副業を行っています。
質問させて頂きたい点は以下の内容です。
・開業したばかりで、まだ収入は多くありません。開業に伴い経費が掛かっています。
年間で見ても赤字になるかと思いますが、青色申告特別控除を使用した場合はどうなるのでしょうか?
今年の収入見込みが50万円程度です。
家賃や光熱費も計上しようと考えております。
仮に
売上(50万)- 経費(80万)- 控除(65万)となった場合は
会社員として得ている収入から差し引かれるのでしょうか?
調べたところ収入が違う為、会社からの所得は関係ないとの事だと思うのですが...
そうなった場合は単に個人事業として収入がないと見做されるだけなのでしょうか?
拙い文章での記載で申し訳ございませんが、ご回答を宜しくお願い致します。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
青色控除は利益とのいずれか低い金額ですので、質問者様のように利益がマイナスで赤字の場合には青色控除は0円になります。
よって、会社員としての給与収入から青色控除は控除されません。
ただ、青色控除前で30万の赤字になる場合には、その30万円については給与所得と損益通算されます。
損益通算されるには質問者様の副業が事業所得である必要がありますが、副業は、その規模や収益性、独立性などから勘案して、雑所得として認定されがちなところもあり、雑所得と認定されると赤字と給与所得との損益通算ができなくなりますので、ご注意下さい。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________
- 回答日:2022/05/21
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった