マイクロ法人設立時の別業種について
現在、個人事業主のシステムエンジニアとして準委任契約で企業に常駐(ソフトウェア開発業務)をしています。
社会保険節税にあたりマイクロ法人設立を検討しているのですが、法人事業は個人事業と別業種である必要があるとのことで、下記は別業種となりますでしょうか?
【個人事業主】
従来通り準委任契約でシステムエンジニアとして働く。
【マイクロ法人】
個人でブログ作成・運営、ホームページ作成、iphone・androidアプリの企画開発販売を行う。
こちらは基本的には広告収入がメインとなる予定です。また発注を受けて開発する場合であっても個人事業での契約している顧客とは完全に別になります。
取引先と契約形態が異なっているので問題ないとは考えているのですが、別業種となるか専門家の意見が聞きたくご質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。
↓
「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」
- 回答日:2023/09/17
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