従業員寮費の課税非課税について
社宅に住む従業員から寮費を天引きする場合、賃貸料相当額以上の金額を天引きしていれば、その金額は完全に課税対象外という認識でよろしいでしょうか
賃貸料相当額5万円の寮を社員に貸していた場合
社員の給料から20万円天引きしたらその20万円は完全に課税対象外になりますか?
>社宅に住む従業員から寮費を天引きする場合、賃貸料相当額以上の金額を天引きしていれば、その金額は完全に課税対象外という認識でよろしいでしょうか
→賃貸料相当額の半分以上の金額を従業員から徴収していれば、従業員の給与課税はされないということです。賃貸料相当額を徴収しないと、従業員はタダで社宅に住めることになり、これは会社から従業員に対する経済的利益となりますので給与と同じ扱いになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
>賃貸料相当額5万円の寮を社員に貸していた場合
社員の給料から20万円天引きしたらその20万円は完全に課税対象外になりますか?
→こちらの質問の意図がわかりかねますが、通常は賃貸料相当額5万円の寮を社員に済ませた場合に、賃料相当額として徴収する金額は半額の2万円以上を徴収していれば、従業員が給与課税されることはないという意味です。
賃貸料相当額5万円に対し、会社が20万円を徴収したら差額15万円は法人税の課税対象となりますし、そのような例も私は聞いたことがありません。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/06/20
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