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役員社宅の役員に対する賃貸料相当額の計算時の固定資産税課税標準額について

社宅の賃貸料相当額を計算する為に、固定資産税評価額等証明書を取り寄せました。
集合住宅(マンション)の一室(小規模住宅に該当)を借りていますが、家屋の固定資産税課税標準額はフロアー分、その他と分かれております。土地は一筆になり、敷地権割合がのっています。
計算式にあてはめる固定資産税(土地・建物)課税標準額は、記載金額から借りている部分の按分で計算するのでしょうか。
その場合、按分の問い合わせ先、自分で計算できれば何が必要か教えて下さい。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
ご推察の通り、記載金額を按分計算して賃貸料相当額の算出をするため、「合理的に算定していればok」なので、例えば、ウェブ上で不動産仲介業者などのホームページに掲載されているその集合住宅の総部屋数等がわかる資料や総占有面積がわかる資料を印刷しておき計算すればいいかと思います。
敷地権割合があれば、記載金額から借りている部分を按分計算します。
繰り返しになりますが、「合理的に計算」ということです。
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  • 回答日:2022/06/24
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