山林所得における事務所の固定資産税や原価償却が可能か
100haの林業を営む山林を相続します。そこで山林所得で個人事業主となり、現在住む家を事務所として、家事按分した分の光熱費、通信費、固定資産税、家の原価償却を経費として申請し、損益通算を行いたいのですが、そういったことは可能なのでしょうか。
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こんにちは
可能です。
山林所得も事業所得ですので、経理処理などで自宅を事務所としている場合には、固定資産税などを経費として計上できます。
次のように必要経費に関する所得税法の条文の中に「山林所得」が入っていますので、参考までに
所得税法施行令96条
法第45条第1項第1号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
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- 回答日:2022/06/24
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