【個人事業主】減価償却済みの車の売却益について
個人事業において、減価償却が済んだ車を売却した場合に得た利益はどうなりますか?
「売却益は譲渡所得扱い」ということは調べて知りましたが、この具体的な意味がわかりません。短期譲渡、長期譲渡、特別控除というワードが出てくると更に難解になります。
具体的に、
・減価償却済みの車が100万円で売れた(購入額は200万円、事業比率80%)
・償却前残高が80万円の車が120万円で売れた(購入額は200万円、事業比率80%)
どちらも短期所有の場合の処理の仕方を教えていただきたいです。
あと、減価償却済みの車を譲渡(身内にあげるなど)した場合はどうすればいいのでしょうか?
この質問の意図になりますが、節税対策として車を乗り換えていくことについての有益性について悩んでいるための質問ですので、そのあたりのアドバイスなどあればぜひお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
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ご質問ありがとうございます!
それぞれ回答させていただきます!
①減価償却済みの車が100万円で売れた(購入額は200万円、事業比率80%)
[100万円(譲渡価格)-0円(簿価)-50万円(控除枠)]×80%(事業割合)=20万円の譲渡所得
個人利用の20%部分については生活にために利用していた資産を譲渡ですので税金は発生しないと考えます!
②償却前残高が80万円の車が120万円で売れた(購入額は200万円、事業比率80%)
[120万円(譲渡価格)-80万円(簿価)-50万円(控除枠)]×80%(事業割合)]=0円
③減価償却済みの車を譲渡(身内にあげるなど)した場合
こちらは譲渡時の時価(例えば中古車屋さんに売却したと想定した時の価格)で贈与を行ったと考えますので、その金額に対して贈与税を考えていきます!
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- 回答日:2021/09/27
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はじめまして。
個人事業で用いていた資産を売却処分した場合には、個人から買取業者への譲渡したとして税務上は扱うこととなるため、売却益については譲渡所得として申告する必要があると考えられています。
なお、譲渡というと無償のようなイメージを持たれるケースもありますが、税務上の譲渡は有償無償を問わず所有資産を移転させる一切の行為を指しています。ただし、事業所得者が自社の製品、商品、半製品、仕掛品などの棚卸資産を譲渡した場合の所得は事業所得として扱うと規定しているため物によって異なるというのもわかりづらさのポイントかと考えられます。
譲渡所得の計算は以下の計算式で求めます。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 -(取得費+ 譲渡費用)-50万円
●取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額
●譲渡費用とは、売るために直接かかった費用
ご質問のケースでは事業割合が80%ということですので、譲渡価額、取得費、取得費用を計算する上では事業割合を掛けていただく必要があると考えられます。
また、短期譲渡、長期譲渡は資産の所有期間で判断します。
所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」になります。短期譲渡所得の場合は、全額が総合課税の対象になり、上記で計算した金額が譲渡所得として他の事業所得等と合計され税額が計算されます。なお、譲渡所得については、質問のケースは総合課税であるため、税額等は一概の計算はできかねます。
なお、減価償却済みの車両を親族に譲渡する行為についても、簿価は0で時価評価も0、もしくは所得税の課税されない譲渡所得(生活用動産の譲渡による所得)でない限り、贈与税などの課税関係が発生すると考えられます。
事業を営まれているとのことですので、ご契約の税理士やスポットでの専門家相談などで実際の税額や今後の車両の買い方などについては、具体的にご相談いただくことをおすすめいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
(No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
(No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税) 国税庁)
- 回答日:2021/09/23
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