【個人事業主】減価償却済みの車の売却益について
個人事業において、減価償却が済んだ車を売却した場合に得た利益はどうなりますか?
「売却益は譲渡所得扱い」ということは調べて知りましたが、この具体的な意味がわかりません。短期譲渡、長期譲渡、特別控除というワードが出てくると更に難解になります。
具体的に、
・減価償却済みの車が100万円で売れた(購入額は200万円、事業比率80%)
・償却前残高が80万円の車が120万円で売れた(購入額は200万円、事業比率80%)
どちらも短期所有の場合の処理の仕方を教えていただきたいです。
あと、減価償却済みの車を譲渡(身内にあげるなど)した場合はどうすればいいのでしょうか?
この質問の意図になりますが、節税対策として車を乗り換えていくことについての有益性について悩んでいるための質問ですので、そのあたりのアドバイスなどあればぜひお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
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ご質問ありがとうございます!
それぞれ回答させていただきます!
①減価償却済みの車が100万円で売れた(購入額は200万円、事業比率80%)
[100万円(譲渡価格)-0円(簿価)-50万円(控除枠)]×80%(事業割合)=20万円の譲渡所得
個人利用の20%部分については生活にために利用していた資産を譲渡ですので税金は発生しないと考えます!
②償却前残高が80万円の車が120万円で売れた(購入額は200万円、事業比率80%)
[120万円(譲渡価格)-80万円(簿価)-50万円(控除枠)]×80%(事業割合)]=0円
③減価償却済みの車を譲渡(身内にあげるなど)した場合
こちらは譲渡時の時価(例えば中古車屋さんに売却したと想定した時の価格)で贈与を行ったと考えますので、その金額に対して贈与税を考えていきます!
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- 回答日:2021/09/27
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荒井会計事務所
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はじめまして。
個人事業で用いていた資産を売却処分した場合には、個人から買取業者への譲渡したとして税務上は扱うこととなるため、売却益については譲渡所得として申告する必要があると考えられています。
なお、譲渡というと無償のようなイメージを持たれるケースもありますが、税務上の譲渡は有償無償を問わず所有資産を移転させる一切の行為を指しています。ただし、事業所得者が自社の製品、商品、半製品、仕掛品などの棚卸資産を譲渡した場合の所得は事業所得として扱うと規定しているため物によって異なるというのもわかりづらさのポイントかと考えられます。
譲渡所得の計算は以下の計算式で求めます。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 -(取得費+ 譲渡費用)-50万円
●取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額
●譲渡費用とは、売るために直接かかった費用
ご質問のケースでは事業割合が80%ということですので、譲渡価額、取得費、取得費用を計算する上では事業割合を掛けていただく必要があると考えられます。
また、短期譲渡、長期譲渡は資産の所有期間で判断します。
所有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」、5年を超える場合は「長期譲渡所得」になります。短期譲渡所得の場合は、全額が総合課税の対象になり、上記で計算した金額が譲渡所得として他の事業所得等と合計され税額が計算されます。なお、譲渡所得については、質問のケースは総合課税であるため、税額等は一概の計算はできかねます。
なお、減価償却済みの車両を親族に譲渡する行為についても、簿価は0で時価評価も0、もしくは所得税の課税されない譲渡所得(生活用動産の譲渡による所得)でない限り、贈与税などの課税関係が発生すると考えられます。
事業を営まれているとのことですので、ご契約の税理士やスポットでの専門家相談などで実際の税額や今後の車両の買い方などについては、具体的にご相談いただくことをおすすめいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
(No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
(No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税) 国税庁)
- 回答日:2021/09/23
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✅ 個人事業主における減価償却済みの車の売却益の処理について
💡前提として
個人事業主の場合、事業で使用した資産を売却すると「事業所得」として扱われるのが一般的です。
「譲渡所得(短期・長期・特別控除)」は、事業用ではない個人資産に適用されるため、基本的には関係ありません。
したがって、事業用の車の売却益は、売却収入 ー(帳簿価額+売却費用)= 事業所得として課税されます。
✅ 質問に対する具体的な処理
① 減価償却済みの車を100万円で売却した場合
(購入額200万円、事業比率80%、帳簿価額=0円)
処理
帳簿上の価値(簿価)が0円なので、売却額の100万円(×事業比率80%=80万円)がまるごと事業所得として課税対象となります。
仕訳(例):
(借方)現金 100万円
(貸方)固定資産(車両運搬具) 0円
(貸方)事業所得(固定資産売却益) 80万円
(貸方)事業主借 20万円(私用分)
ポイント
💡 全額利益として事業所得に計上されるため、課税所得が増える点に注意!
💡 売却益を抑えるためには、修理・整備などをして帳簿上の売却額を調整することも可能。
② 償却前残高80万円の車を120万円で売却した場合
(購入額200万円、事業比率80%、帳簿価額=80万円)
処理
売却価格 120万円(×事業比率80%=96万円)
帳簿価額 80万円(×事業比率80%=64万円)
差額(売却益)= 96万円 ー 64万円 = 32万円
仕訳(例):
(借方)現金 120万円
(貸方)固定資産(車両運搬具) 64万円
(貸方)事業所得(固定資産売却益) 32万円
(貸方)事業主借 24万円(私用分)
ポイント
💡 帳簿価額がある分、売却益は減少しますが、依然として所得が増えます。
✅ ③ 減価償却済みの車を譲渡(身内にあげる)した場合
事業用として処理していた車を無償譲渡した場合、「みなし譲渡課税」が発生する可能性があります。
💡つまり、適正な時価で売却したとみなされ、課税される点に注意!
例:市場価値が80万円の車を0円で譲渡
→ 時価80万円(事業比率80%)= 64万円の売却益が発生し、事業所得として課税対象となる可能性あり。
💡 節税策: ✔ 低額(市場価格以下)で売却することで売却益を抑える
✔ 事業利用をやめ、一定期間経過後に譲渡する(税務署の指摘リスクを減らす)
✅ 🚗 車を乗り換えることで節税は可能か?
💡結論:一定の節税効果はあるが、売却時の課税リスクを考慮する必要あり。
メリット ✅ 新車購入により減価償却費を増やして課税所得を減らせる
✅ ローン利用で資金繰りを調整しつつ節税効果を享受できる
デメリット ❌ 売却益が発生すると一時的に課税所得が増える
❌ 減価償却費の経費計上は年々減少するため、短期スパンで乗り換えると負担が増える
💡 節税のためには、事業比率を調整し、適正価格で売却することが重要。
💡 短期間で売却すると利益が発生しやすいため、減価償却をある程度進めてから売却する方が有利。
✅ 結論
📌 売却益は「事業所得」として課税対象となる(譲渡所得とはならない)
📌 売却時の利益が課税されるため、乗り換えによる節税効果は慎重に計算する必要がある
📌 事業比率を調整したり、適正な価格で売却することで節税効果を高める
💡 事業用車の乗り換えは、減価償却を活用すれば一定の節税効果はあるが、売却益を考慮しながら計画的に行うことが重要!
- 回答日:2025/02/10
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個人事業主が減価償却済みの車を売却した場合、売却益は 事業所得として課税 されます(譲渡所得ではない)。
① 減価償却済みの車(簿価0円)を100万円で売却
→ 全額100万円が事業所得の収入 となり課税対象。
② 償却前残高80万円の車を120万円で売却
→ 売却額120万円-簿価80万円=40万円が事業所得の収入 となり課税対象。
身内へ譲渡(無償) する場合、時価で譲渡したとみなされ、課税対象となる可能性あり。
節税対策 としては、
・減価償却を活用し、毎年の経費として処理 する方が有利
・頻繁な買い替えは手間や税務リスクを考慮する必要あり
・事業比率を調整し、経費化と売却益のバランス を検討
- 回答日:2025/02/17
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