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福利厚生費として認められるかどうか

決算月に、1000円程度の缶詰食品を購入して、社員全員に支給したいと考えております。福利厚生の意味合いで行いますが、当期の損金として認められるでしょうか?
アドバイスを頂きたく、宜しくお願いいたします。

福利厚生費として認められるかどうかは、役員を含めた全従業員に対して垂直的、水平的に支給する必要があります。つまり役職にかかわらず、かつ全従業員に同条件のもとで支給されるのであれば福利厚生費に該当するものと考えます。
社内規定で福利厚生費に関する規定があればなお良いかと思います。

  • 回答日:2022/08/14
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答くださり、ありがとうございます。
    水平的、垂直的に同条件の元に支給することが必要ということですね。
    承知しました。

    投稿日:2022/08/14

  • この回答が役にたった

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