為替差益と仮想通貨の損益通算について
円安で生じた外国通貨(ドル)の為替差益差益を今年度確定した仮想通貨の損を通算する事は可能でしょうか?
外国通貨の為替差益による所得と仮装通貨により得た所得は、今年度に確定したものであればどちらも雑所得になりますので、仮に仮装通貨で損失が出た場合には雑所得同士での損益通算は可能です。
ただし、質問者様が会社員等の給与所得者(年収2,000万円以下)である場合で年末調整を行ったことにより確定申告不要となる場合、これらの雑所得が20万円以内であれば申告不要となります。
例えば医療費控除を受けたい、などの場合で確定申告をする場合には雑所得が20万円以内であっても申告する必要があります。
また損益通算した結果、損失の方が大きい場合でも翌年度への繰越はできません。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/08/24
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