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青色事業専従者の申請方法

    妻に専従者として給与を支払っています。税務署への届出の仕方を教えて下さい。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    開業届に給与等の支払い状況を記入していない場合は、給与支払事務所等開設届が必要です。
    給与を支払うこととなった日から2カ月以内に青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出します。
    毎月の源泉税の届出・納税も必要になりますので、源泉納期の納期の特例の承認に関する申請を出された方が良いと思います。認められると7月と1月の2回届出・納税で済みます。
    難しいようでしたら、税務署に行かれた方が良いかと思います。

    • 回答日:2022/09/10
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