青色事業専従者給与を支払う場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を事業開始後2ヶ月以内または給与を支払う年の3月15日までに税務署へ提出します。記入後、管轄の税務署に持参または郵送してください。
- 回答日:2025/02/28
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開業届に給与等の支払い状況を記入していない場合は、給与支払事務所等開設届が必要です。
給与を支払うこととなった日から2カ月以内に青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出します。
毎月の源泉税の届出・納税も必要になりますので、源泉納期の納期の特例の承認に関する申請を出された方が良いと思います。認められると7月と1月の2回届出・納税で済みます。
難しいようでしたら、税務署に行かれた方が良いかと思います。
- 回答日:2022/09/10
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