個人事業主の家族が別宅で従業員として働く場合の経費について
開業して個人事業主として音楽教室や音楽制作などを行なっております。
今回はいくつか質問があり連絡させて頂きました。
私と違う市に障害者である弟と母が同居しており、アート作品の制作を行なっており、展示会に出品したり、ポストカードの販売もしています。
弟のアート活動を支援するためホームページの作成や販売なども行うようになり、どうせ費用がかかるなら事業としてできたらと思い、本来の音楽の事業と並行してアート制作も事業としてやっていけたらと思いました。
そこで以下の件についてご回答お願いできれば幸いです。
①このケースの場合、開業届は別に必要になるでしょうか?
②私と違う市に住んでいる弟(障害者)を従業員とした上で、アート活動に必要な材料費や展示会への運搬費用などを私が支払う場合、経費で落とせるでしょうか?
③母名義で借りているアパートで、弟がアトリエや制作スペースとして使用している部屋があるのですが、スペース分の家賃を経費で落とせるでしょうか?
以上になります。
宜しくお願い致します。
追加の回答となり申し訳ございません。
②のご質問について、もしご質問者様と弟様が生計をともにしていない場合は、「青色専従者給与に関する届出書」の届出をせずに、全てを経費にすることができます。
- 回答日:2022/09/14
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追加の回答ありがとうございます。
すでに税務署にて「青色専従者給与に関する届出」を提出しましたが、運営するにあたりキャンセルした方が今後の手間は少ないでしょうか?
もしその方が手間が少ないようでしたらキャンセルしに行こうと思います。
ご回答宜しくお願い致します。
投稿日:2022/09/14
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はじめまして。
佐藤修一公認会計士事務所と申します。
①~③のご質問について順番にご回答いたします。
①ご質問者様のように事業を追加される場合は、変更の届出は不要です。確定申告書に新しい事業を記載するだけでかまいません。
②弟様を従業員とするのであれば、「青色専従者給与に関する届出書」を出されることをオススメします。そのうえでご質問の内容から、事業に関連する支出のようなので、全て経費で落とすことができると思われます。
③家賃を負担しているのがご質問者様であれば、弟様が事業で使う床面積割合等の合理的な方法で求めた家賃を経費とすることができます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/09/12
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