法人でのブログ作成に関連する経費について
法人の事業でブログ運営を行っており
a. 製品(ガジェットやサービスなど)を購入
b. 購入した製品のレビュー記事を作成
c. 記事にキャッシュポイントを作成(アフィリエイトリンク or GoogleAdsense広告)
上記手順で収益化を行っております。
このプロセスにおいて
製品購入で発生する金額は経費計上できると考えております。
(法人での支出は営利目的であり、その費用は基本は全て経費のため)
ですが、念の為この場で確認したい次第です。
もし万が一経費計上できない場合
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1. 経費計上できない理由
2. どうすれば経費計上できるのか
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をご教示いただけると幸いです。
購入した製品(ガジェットやサービスなど)が広告宣伝費になるか資産計上すべきかに関するご質問かと思われます。
サービス購入の場合、広告宣伝費になると思います。
ガジェット購入の場合、取得価額が10万円未満であれば広告宣伝費としても差し支えないと思います。
ガジェット購入の場合、取得価額が30万円未満でも一定の要件を満たせば経費(損金)算入が認められると思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
なお、税務調査等では、これらの支出が収益獲得に見合ったものかという視点で事業関連性について論点になる可能性はあると思います。
- 回答日:2022/09/28
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Gemstone税理士法人様
早々に回答いただきありがとうございます。勉強させていただきます。投稿日:2022/09/28
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