管理別荘地の管理費の家事按分について
ITサービスの事業を行っている個人事業主です。
管理別荘地内にある中古の物件を購入しました。
管理別荘地ではありますが、自宅でテレワークを行いながら定住するため、自宅兼事務所として利用する予定です。
家事按分の方法としては、売買契約書に記載の建物の床面積のうち、事業に必要な部分の床面積の割合で按分しようと考えております。
この際に、下記の費用家事按分しようと考えております。
・光熱費(電気代のみ)
・減価償却費
・固定資産税
・管理別荘地の管理費
上の3つは特に問題ないと考えておりますが、管理別荘地の管理費について気になっております。
一般的にマンションの管理費や修繕積立金は経費計上できるものと思っておりますが、管理別荘地の管理費も同様として考えても問題ないでしょうか。
管理別荘地を自宅兼事務所として利用する場合であっても、合理的に算出した事業供用割合に応じた部分の金額であれば、管理別荘地の管理費であっても経費計上可能であると考えます。光熱費のほか、ITサービス事業であればインターネットプロバイダ料金、携帯電話料金等も事業で使用される部分は経費計上可能です。
ただし、積立金は資産ですので経費計上はできず、また温泉利用料や別荘地ならではの費用(事業関連性がないもの)については経費計上することは難しいかと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/10/11
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ご回答いただきありがとうございました。
> ただし、積立金は資産ですので経費計上はできず、また温泉利用料や別荘地ならではの費用(事業関連性がないもの)については経費計上することは難しいかと思います。
逆に計上できない事項についてもご教示いただきありがとうございました。
参考にさせていただきたいと思います。投稿日:2022/10/17
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