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役員報酬の決定について

    役員報酬は3か月以内に決定しないと「損金」扱いになりませんが、1か月目と2か月目の報酬は異なる額を出しても問題ないのでしょうか。
    例えば、1か月目-20万円、2か月目-30万円 3か月目以降-40万円 
    上記のように異なる報酬の出し方は可能なのでしょうか。

    また、11月に法人を設立したばかりですがこの場合の3か月以内というのはいつまでのことをいうのでしょうか。

    どうぞよろしくお願い致します。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    例えば、会社設立日が11月1日であれば、設立の日から3ヶ月が経過する”1月30日まで”に役員報酬の支給を開始する必要があります。

    設立初年度すぐに役員報酬を支給したい場合には、設立から3か月以内に臨時株主総会を開催し、議題にて決議し、決定後に到来する支給日から支給開始することは認められます。1月31日、実際の支給については、2月の支給日に支給するというのは認められると思います。

    • 回答日:2022/11/28
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    11月に法人を設立したばかりですがこの場合の3か月以内というのはいつまでのことをいうのでしょうか。

    例えば、会社設立日が11月1日であれば、設立の日から3ヶ月が経過する”1月30日まで”に役員報酬の支給を開始する必要があります。

    • 回答日:2022/11/28
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    設立月から2ヶ月は役員報酬がゼロでも問題ないので、3ヶ月目から役員報酬を支払えば全額損金参入できます。

    • 回答日:2022/11/28
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    1か月目と2か月目の報酬は異なる額を出しても問題ないのでしょうか。
    1か月目と2か月目の報酬は異なる額を出しても問題ないのでしょうか。

    認められません。

    • 回答日:2022/11/28
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