インボイス登録について
インボイス登録についての質問です。
弁当屋を経営しています。
ですが2年ほど前に休業しました。
そして今現在息子が新しくお弁当屋を始めました。
以前やっている時は消費税を納めていました。ですが2年前は休業していたので売上は1000万もいっていません。なので自動的に免税事業者になるのでは?と思ったとともに来年の3月決算なので今インボイスを登録してしまうと不利になるのではないかなと考えています。
そして、どこかから注文されて売るような形ではなくお客さんがきてその場で売るような形です。
なので請求書を発行するようなこともないのでインボイスを取らない方が利益になりそうなような気もするのですがアドバイスをください。
説明下手くそですみません。
よろしくお願いします。
初めまして。
利益が出ているのであれば、おっしゃる通りインボイスを登録しない方がよろしいかと思います。
消費税は前々期(2年前)の課税売上が1,000円以下であり、特定期間(前事業年度開始の日以後6ヵ月の期間)の課税売上が1,000万円以下または、特定期間の給与支払総額が1,000万円以下であれば、一定の特殊な場合を除き消費税は免税事業者になります。
※消費税課税事業者選択届出書が過去に出されていて、消費税課税事業者選択不適用届出書が提出されていなかった場合には、消費税の免税事業者にはなりませんのでご注意ください。
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なおインボイス登録を行うかの実際の判断は、必ず税理士などの専門家に直接ご相談した方がよろしいかと思います。
ご質問いただいた内容を読む限りでは、インボイスは必要ないと感じますが、インボイスに関係なく消費税の課税事業者になった方が得する場合もあるため、詳しくヒアリングしないと消費税の課税事業者になるかの判定は断定できません。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/11/28
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