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子供の生活費を親が負担した場合の贈与税・相続税について

    私は事業を営んでいます。
    大学生の子供がいるので、現在はその生活費(家賃・駐車場代・携帯代・ガソリン代など)を私が負担しています。
    その総額は年間100万円程度でしたが
    、今年は子供が4年生で就活等忙しくアルバイトをやめたため仕送りを送り、総額が200万円弱になりそうです。

    Q1.収入のない子供の生活費は110万円を超えていても贈与税の申告は不要か?

    また、先述の通り来年の4月には子供が大学を卒業し、就職先も既に決まっています。
    仕送りはもうする予定はありませんが、家賃・駐車場代・解体代・ガソリン代)の負担は続ける予定です。
    また、相続税対策でまとまった金額を毎年贈与する予定です。

    Q2.扶養から外れた子供の生活費を肩代わりするのは贈与に該当しますか?

    Q3.不動産を親名義で取得もしくは借りた後、その不動産に子供を住まわせた場合贈与税は発生しますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    Q1.収入のない子供の生活費は110万円を超えていても贈与税の申告は不要か?
    →生活費が目的の仕送りに対しては贈与税はかかりません。生活費以外に使用している場合、贈与税がかかってきます。
    Q2.扶養から外れた子供の生活費を肩代わりするのは贈与に該当しますか?
    →親子は互いに扶養義務があり、社会通念上適当と認められる範囲の金額であれば、「扶養義務者間の生活費の負担」になり、贈与税かかりません。
    Q3.不動産を親名義で取得もしくは借りた後、その不動産に子供を住まわせた場合贈与税は発生しますか?
    →親名義で取得した不動産に子供を住まわせても、子供に贈与税は課税されません。

    • 回答日:2022/11/30
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