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セカンドハウスの減価償却について

    クライアントが個人として、セカンドハウスを新たに建てようとしています。
    木造住宅をゼロから建てる(注文住宅)予定でいますが、住宅ローンで既に本宅の減価償却を取っていたとき、セカンドハウスの減価償却も問題なくとることができるのでしょうか?

    ご質問ありがとうございます!

    減価償却は事業用途であれば
    2つめの建物でも適用することが可能です!

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    • 回答日:2021/10/12
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    生活用の資産の減価償却費は、必要経費になりませんね。
    賃貸事業用なら、不動産所得の必要経費になりますね。

    • 回答日:2021/10/12
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    セカンドハウスが、事業に使われるのであれば、減価償却費の計上は認められますね。

    • 回答日:2021/10/11
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。事業用ではなく個人用で、個人の所得から減価償却を差し引くことはできるのでしょうか?

      投稿日:2021/10/12

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