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個人事業主の自宅(中古・持ち家)での仕事の家事按分計算式について

2013年10月に2600万円で築11年の中古のマンションを購入いたしました。
所有者は夫名義(住宅ローンも夫がすべて支払いしております。ローンはまだ25年残りがあります。)

先月までは、すべてのスペースを10年間、住宅として居住していましたが、
2023年1月より、妻が個人事業主として開業し、自宅の1室(65㎡のうち、15㎡)を書斎として、居住スペースではなく業務行う場所として改装しました。

この場合(自宅兼、一部事務所)の、家事按分について、開業した妻が経費で計上できる場合、いくら経費として確定申告時に申告できるのか、計算方法を教えていただきたいです。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受け取った人も所得としては考えません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

  • 回答日:2023/01/06
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