青色専従者が不動産所得を得ることは可能でしょうか
私はサラリーマン大家で、現在は非事業的規模、来年から事業的規模になる予定です。そこで専業主婦の妻を専従者にし、清掃や帳簿付業務をさせ、給与を払おうと思っています。妻にはその給与を貯金してもらい、その資金を頭金にし、私を連帯保証人とすることで妻名義の不動産を購入しようと画策しています。最終的には妻の不動産事業規模を大きくし、妻を代表とした法人化を目指していますが、専従者給与を払い続けることができるのはいつまででしょうか。法人化するまでは妻に不動産所得が発生したとしても給与を払っても問題ないでしょうか。もちろん労働の実態はある前提でお願いします。妻の不動産事業が帳簿上マイナスであれば損益通算しても社会保険料が発生しないように調整するつもりです。
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
一般的には、不動産を保有している間は専従者給与の支払いが認められると考えられます。
不動産所得があったとしても、青色専従者給与は認められます。
- 回答日:2021/10/16
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