住宅ローン減税とその他の扶養控除について
教えてください。
夫年収700万ちょっと。妻5月からパートを初めて年内は70万予想。
扶養は、高校生と障害児です。
昨年新築マンションに住み替え、13年間の住宅ローン控除が受けられますが、3500万?くらいの年末残高があります。
ただ、初年度は限度額ではなく15万くらいの還付でした。これを限度額もらうためには、
障害児→通常のこども扶養にすると変わりますか?
メリットデメリットはありますか?
ローン減税がある時期にふるさと納税をした場合、メリットデメリットはありますか?
よろしくお願いします。
妻記載
こんにちは、中谷会計事務所が回答致します。
(1)住宅ローン控除は①年末残高の1%もしくは②その年中に納付した所得税のいずれか低い方になります。お伺いした状況を推察しますと昨年納付された所得税は全額が還付されたものと思われます。もしご主人が給与所得者の方であれば昨年の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄をご確認ください。それでも還付額の方が少ないようであれば、住宅ローン控除が適切に適用されていないことも考えられますので管轄の税務署へお問い合わせください。
(2)さらに所得税で住宅ローン控除を引ききれなかったときは翌年の住民税から控除することができます(上限136,500円)。所得税の還付とは異なり将来の住民税を圧縮する仕組みとなります。これに関しては特段の手続は必要なく確定申告で住宅ローン控除の申告をされていれば自動的に反映されます。住民税課税決定通知書(お勤めの場合は特別徴収税額決定通知書)に住宅ローン控除の額が記載されていますので、昨年引ききれなかった分が反映されていないかご確認ください。
(3)障害児の方を通常の扶養にしてしまうと控除額が下がるのでデメリットしかありません。
(4)住宅ローン控除とふるさと納税(ワンストップ特例)の併用は可能です。上記(2)の住宅ローン控除とふるさと納税の控除は別枠となるため、翌年度の住民税を圧縮することが可能です。ただし、ふるさと納税には控除限度額がありますのでふるさと納税運営サイトのシミュレーションなどで試算してみてください。
回答は以上となります。
お役に立てれば幸いでございます。
- 回答日:2021/10/25
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
住宅ローン減税は、所得税だけでなく住民税からも引かれていると思います。
障がい者控除を使ったほうが、得ですね。
ふるさと納税は、基本、納税の前払扱いなので、節税には貢献しないですね。物がもらえる分お得感があるだけです。
- 回答日:2021/10/25
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