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役員報酬の損金算入について

    10月に会社を設立した場合、3ヶ月以内に役員報酬の発生がないと損金での算入ができないと調べたのですが、この場合12月給与で1月に支給される分になりますか。

    三ヶ月以内に改定のなっていますので、三ヶ月以内に支払うと解釈して、12月の支払いとした方が無難です。

    • 回答日:2021/10/26
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    • ありがとうございます。

      投稿日:2021/10/26

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    ご質問ありがとうございます!
    役員報酬は設立から3ヶ月以内に決定する必要があり、
    実務上、支給は12月発生1月支払が最終期限となります。
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    • 回答日:2021/10/27
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    【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

    こんにちは、中谷会計事務所が回答いたします。
    法律上、会社設立後3か月以内に役員報酬を決定し毎月同額を支給しなければ損金に算入できないのが原則です。12月分の役員報酬であれば設立後3か月以内のため実務上1月に支給されても損金に算入可能と考えます。
    ただし、役員報酬の翌月払いについては解釈上別れる点ではありますので、後々の税務当局との争いをなくす観点から12月分の役員報酬は12月にお支払いされるのが無難と考えます。
    もちろん従業員の給与は翌月払いで問題ございません。
    以上、お役に立てれば幸いです。

    • 回答日:2021/10/26
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