役員報酬の損金算入について
10月に会社を設立した場合、3ヶ月以内に役員報酬の発生がないと損金での算入ができないと調べたのですが、この場合12月給与で1月に支給される分になりますか。
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三ヶ月以内に改定のなっていますので、三ヶ月以内に支払うと解釈して、12月の支払いとした方が無難です。
- 回答日:2021/10/26
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ありがとうございます。
投稿日:2021/10/26
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ご質問ありがとうございます!
役員報酬は設立から3ヶ月以内に決定する必要があり、
実務上、支給は12月発生1月支払が最終期限となります。
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- 回答日:2021/10/27
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