別荘購入。家事按分の可否について
別荘を購入します。
その際、家事按分が可能かどうかお聞きしたいです。
[前提条件]
・個人事業主
・ITサービス事業
・別荘とは別に住居兼事務所(家事按分50%)の物件あり
[別荘の事業用途]
・新事業、新サービス提供に伴う撮影場所として利用(スタジオ用途)
[家事按分方法]
・事業用途で利用した日数÷合計利用日数
[経費算入予定の費用]
・別荘管理維持費
・別荘光熱費
・減価償却費
・固定資産税
[懸念点]
事業用途として利用した分は、経費として扱えると思っているのですが、
「別荘」ということで扱うことができないということがあるかどうか気になっています。
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
居住用ではないということであれば、事業用の必要経費に算入できると思われます。別荘というよりも、スタジオを自前調達したということなんでしょうね。日割りする必要もないかもしれませんね。2つの事業を同時に営んでいるということであれば、支店の場所を買ったということに過ぎないかもしれません。
- 回答日:2021/10/26
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ご回答ありがとうございます。
投稿日:2021/10/26
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