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別荘購入。家事按分の可否について

    別荘を購入します。
    その際、家事按分が可能かどうかお聞きしたいです。

    [前提条件]
    ・個人事業主
    ・ITサービス事業
    ・別荘とは別に住居兼事務所(家事按分50%)の物件あり

    [別荘の事業用途]
    ・新事業、新サービス提供に伴う撮影場所として利用(スタジオ用途)

    [家事按分方法]
    ・事業用途で利用した日数÷合計利用日数

    [経費算入予定の費用]
    ・別荘管理維持費
    ・別荘光熱費
    ・減価償却費
    ・固定資産税

    [懸念点]
    事業用途として利用した分は、経費として扱えると思っているのですが、
    「別荘」ということで扱うことができないということがあるかどうか気になっています。

    居住用ではないということであれば、事業用の必要経費に算入できると思われます。別荘というよりも、スタジオを自前調達したということなんでしょうね。日割りする必要もないかもしれませんね。2つの事業を同時に営んでいるということであれば、支店の場所を買ったということに過ぎないかもしれません。

    • 回答日:2021/10/26
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。

      投稿日:2021/10/26

    • この回答が役にたった

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    【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

    こんにちは、中谷会計事務所が回答いたします。
    別荘ということで家事按分できないという根拠はございません。
    よって、ご質問者様のお考えのとおり客観的に事業に使用した費用を立証可能であれば経費に算入可能と考えます。
    ただし、別荘のうち一部のスペースしか事業に使用していない場合は、利用日数に加えて床面積での按分も必要だと考えます。
    以上、お役に立てれば幸いです。

    • 回答日:2021/10/26
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      また床面積での按分のアドバイスもありがとうございます。

      投稿日:2021/10/26

    • この回答が役にたった

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