SESシステムエンジニアが別件で仕事を受けた場合、個人事業税の対象になってしまうかのご相談
私は、準委任契約で指定された開発現場で働き報酬を得ている個人事業主です。
一般的にはSESのシステムエンジニアと呼ばれるものです。
上記のような形だと個人事業税の対象にならないと思うのですが、
別件で、Webサイトの構築をやってくれないかという依頼が来ています。
仮にこの依頼を受けたとしても、SESの売上が9割以上になるのですが、
この仕事を受けてしまうことで、今まで発生していなかった個人事業税が
発生してしまわないか不安に思っています。
このケースの場合、個人事業税の支払いの対象になるのでしょうか?
また、個人事業税の支払いの対象にならない契約方法がありましたら教えて頂きたいです。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
売上で超えてなければ、問題ないです。正確にいうと経費も按分してということになりますね。
- 回答日:2021/10/28
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございました。
おかげさまで不安に思っていた点を解消することができました。投稿日:2021/10/28
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
準委任契約と請負契約の両方になるということですので、個人事業税の対象となるのは、請負契約のほうですね。9割準委任契約なら、事業税の対象となる所得ベースでみて290万円を超えることは少ないかなと思われます。
収入比で按分して計算してみるといいかもですね。
- 回答日:2021/10/27
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます!
準委任契約と請負契約で別に集計して
請負契約に該当する売上が290万円を超えなければ
個人事業税が発生しないということですね。
大変参考になりました!投稿日:2021/10/28
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