個人/マイクロ法人における事業内容の区別について
現在、個人事業主としてソフトウェア開発業を営んでおります。
社会保険料の減額を目的にマイクロ法人の設立を考えているのですが、個人/法人事業内容の線引き(区別)についてご教授いただけないでしょうか。
例えば、以下のようなケースは個人/法人で別事業として認められますでしょうか。
ケース1 受託開発 or 自社開発での区分
個人事業:ソフトウェア開発(受託開発)
法人事業:ソフトウェア開発(自社開発)
ケース2 広い括りでは同業種ではあるが、詳細な分野・顧客先が異なるケース
個人事業:ソフトウェア開発(受託開発)(Webサービスの開発)
法人事業:ソフトウェア開発(受託開発)(モバイル向けアプリの開発)
個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。
↓
「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」
- 回答日:2023/09/17
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補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
https://advisors-freee.jp/qa/accounting/1688
- 回答日:2023/04/20
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補足ですが下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
https://advisors-freee.jp/qa/tax_saving/801
- 回答日:2023/04/20
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