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社保途中加入の場合の月額

    現在社保未加入の一人法人を経営しています。
    年度途中から社保に入る場合は現在の報酬から月額を算出すると思いますが、
    社保に入る前月までは別の会社で収入を得ていた場合、その収入分も加算されて月額が算出されますでしょうか。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/what-standard-monthly-income-is/

    • 回答日:2023/05/06
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    補足ですが、下記も参考になさっていただけましたら幸いです。
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232/

    • 回答日:2023/05/06
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    社保加入時の標準報酬月額の、決め方ですが以下のようになります。
     
    資格取得時の決定
    新規に被保険者の資格を取得した人の標準報酬月額は、次の方法によって決めます。
     
    a. 月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額
     
    b. 日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額
     
    c. aまたはbの方法で計算することのできないときは、資格取得の月前1か月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額
     
    d. aまたはbまでの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額
     
    (関係条文 健康保険法 第42条 )

    • 回答日:2023/05/06
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