確定申告の協力金バブル対策
時短協力金バブルで、今年の確定申告が心配です。
例年は売り上げが10,000,000円以内で、控除などでかなりおさえられてるのですが、今年は協力金だけで一千万くらいあり、昨年の持続化給付金も支給されたのが年明けで、今年の収入になっています。
例えば開業資金の融資の残債を一括で払ってしまうとか、社用車のローンの残りを払ってしまうとかで、今年の支出として経費にできるでしょうか。
他にあと一か月で間に合うことがあればおしえてください。
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
残債を払っても、ローンを払っても、必要経費にはできません。
節税=事業のためにお金を使うこと(必要経費を増やすこと、所得控除をふやすこと)と考えていただいてほぼほぼ正解なので、
お店の清掃につかうとか、30万円未満で収まる工事をおこなうとか
小規模共済の年払い満額するとか、経営セーフティの満額年払いをするとか
今から間に合うものもありますし、間に合わないものもあります。
税金は多くなったとしても、キャッシュの手残りは、必ず多くなっていますので、妥協するかどうか、ということかなと思います。
- 回答日:2021/11/01
- この回答が役にたった:3
丁寧でわかりやすい返答ありがとうございます!
やはり残債では経費にはならないのですね。
一応、冷蔵庫やエアコンを入れ替え予定で、本体代金と搬入、撤去処分費用を別にしてもらって30万以内の領収証にしてもらって今年の経費にするつもりです。ありがとうございました!
投稿日:2021/11/04
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