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配偶者が支払っている費用の経費計上について

    現在、本人:個人事業主、配偶者:給与所得者として生計を一にしており、
    本人は自宅にて文筆業に従事しております。

    この時、自宅の水道光熱費や本人の社会保険料などについては
    『配偶者』が一括して口座振替により支払いをしておりますが、
    本人が支払いをしていなくても経費計上する事は可能でしょうか?

    ご質問ありがとうございます!

    「同一生計(財布が同じ)の親族」である第三者に支払っている場合は、直接支払っていなくても事業で利用している部分については経費になります。つきまして、ご自宅の水道光熱費については、事業用のために使用した分は経費計上可能でございます。
    また、社会保険料については、ご質問者が確定申告の際に本人の所得から控除受けるか、あるいは配偶者様の所得が控除受けるか、どちらか選択することが可能です。
    節税の観点からみると、所得が高い人が社会保険料の控除受けた方が良いと思われます。
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    • 回答日:2021/11/04
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます!
      本人支払ではない場合の情報を見つけられず困っておりました。
      助かりました!

      投稿日:2021/11/04

    • この回答が役にたった

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    当該費用が必要経費ならば、経費計上可能です。

    社会保険料については所得控除なので、所得が高い人が払って確定申告したほうが、全体での所得税は節約できることが通常です。

    • 回答日:2021/11/03
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご返答ありがとうございます。
      ネット上で中々情報を見つけられず困っており、大変助かりました。
      ありがとうございます!

      投稿日:2021/11/03

    • この回答が役にたった

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