源泉所得税の手続遅延に関する対策方法
1月に登記しましたが、源泉所得税の手続が未だ出来ていません。
現時点では未だ役員報酬を支払っていません。
6ヵ月分を一括納税する際に同様に報酬も支払可能でしょうか?
不可の場合、同期間の報酬を経費計上する方法を教えて下さい。
補足ですが
役員に毎月支払われる給与等が、定められた支給日に支払われずに未払となる場合、源泉徴収は給与等を実際に支払う際に行いますので、原則として支払われるまでは源泉徴収は行われないこととなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2526.htm#:~:text=%E5%BD%B9%E5%93%A1%E3%82%84%E4%BD%BF%E7%94%A8%E4%BA%BA%E3%81%AB,%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
- 回答日:2023/06/06
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