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事務所兼自宅の家事按分について

    専有面積(室内)かつバルコニーがある賃貸の自宅を事務所として一部使用しようと思っているのですが、その場合家事按分の際の分母となる床面積はどうなるのでしょうか?
    専有面積のみが分母になるのか、それにバルコニー分の面積が加わった面積になるのか気になったので質問いたしました。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    バルコニーを床面積を算入する場合としては

    ①3方壁のバルコニー
    ②屋根が付いたインナーバルコニー
    ③幅2mを超えるバルコニー
    ④格子のついたバルコニー

    等が考えられます

    • 回答日:2023/06/19
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    バルコニーが床面積に含まれる場合、分母に加えると思います。
    なおバルコニーは外壁から2mを超えなければ、床面積に算入されません。

    • 回答日:2023/06/19
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