税務調査に向けての社宅対策
合同会社の一人社長(代表社員)です。
役員社宅を導入したいのですが、具体的に何を持って税務署に対して「社宅」と言えるのでしょうか?
法人名義で社宅用物件の賃貸借契約を結び、固定資産税評価証明書を取り寄せ賃貸相当額も算出し、法人と役員間との社宅使用契約書を結び、社宅管理規程も決めました。
社宅使用契約書と社宅管理規程は雛形を使用したのでおおよその条項は盛り込まれていると思います。
他に何か必要な手順はありますでしょうか。
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
税務署へのとしての説明としては十分だと考えられます。
ポイントは
①法人名義の契約であること
②従業員負担分の金額が適切であること
③法人と従業員の間で社宅契約に関すると取り決めがなされていること
です。
①は社宅の賃貸契約書
②は固定資産税評価証明書を取り寄せ賃貸相当額も算出
③は社宅使用契約書を結び、社宅管理規程も決めました
という事でしたので基本的に問題はないと考えます。
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- 回答日:2023/06/20
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補足ですが下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/company-rented-house_contarct/
- 回答日:2023/06/19
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