青色専従者給与がアルバイトする場合
パートで8万円ほど収入があり、青色専従者の給与として同じく8万円ほどの給与を支払ってもらうことは可能でしょうか。
大学生の息子が青色申告で個人事業主となり、母である私が確定申告や決算、仕事に関するデータの打ち込みなどを手伝ってもらえないかと相談がありました。私は現在は正社員で働いています。仕事を辞めて事業を手伝った場合、月に8万円ほど、給与として支払うというのですが正直今の給与の方が多いのでそれならあと8万位をアルバイトで稼がなくてはと考えています。この場合、
⒈専従者といえるのでしょうか
2.保険は主人の社会保険に加入することは可能でしょうか(主人はサラリーマン)
3.今まで扶養から抜けていたのですが、主人の扶養に入ることは可能でしょうか
以上、沢山質問してすみませんが回答お願いします。
3.今まで扶養から抜けていたのですが、主人の扶養に入ることは可能でしょうか
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収入や所得が、扶養の範囲であれば扶養に入ることは可能です。
- 回答日:2023/06/21
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青色専従者給与がアルバイトする場合
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過去質問ご参照ください。
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青色専従者が、他でアルバイトをしても良いですか❓
https://advisors-freee.jp/qa/tax/537
- 回答日:2023/06/21
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2.保険は主人の社会保険に加入することは可能でしょうか(主人はサラリーマン)
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青色専従者給与の月額が108,333円未満で、ご主人の収入の半分未満であれば、社会保険の扶養の条件に該当致します。
- 回答日:2023/06/21
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