個人事業主と法人の掛け持ちをした場合の法人の赤字の処理について
現在個人事業主をしていますが、法人を設立して個人事業主とマイクロ法人の二刀流を考えております。
インターネットでいろいろ調べていたところ以下の疑問点がありました。
例えば以下の状況だったとします。
個人事業主の課税所得:1000万円
初年度の法人の売上:0円
初年度の法人の経費:100万円(役員報酬、パソコン代、ソフトウェア代、名刺代、税理士への依頼など)
この時、法人の売上が0円なので個人から100万円を支払うとすると法人の方は「役員借入金」になると思いますが
個人の方は「個人事業外の支出」にあたるため、経費にできずに「事業主貸」や「立替金」になるという回答が以前ありました。
その場合だと、1000万円丸々課税されることになると思うので個人事業主と法人を掛け持ちするメリットがないように思いました。
質問ですが、法人が赤字の場合で個人が貸し出した場合、個人事業主側では経費として計上できない状況どのように節税ができるのでしょうか?
お手数ですがよろしくお願いいたします。
個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。
↓
「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」
- 回答日:2023/09/17
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文面拝見して、別の論点となりますが、メッセージします。
個人事業で行う内容と、会社で行う事業内容が一緒ですと、後日税務調査が入った際に、修正申告を求められると考えます。
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インターネット上、マイクロ法人のメリットばかり記載されていますが、デメリットもありますし、修正申告などのリスクもあります。
文面上の判断となります。その点ご了承ください。法人を設立しても活用できない可能性があると文面を拝見して感じました。手間も増えますので、慎重に判断されたほうが良いと考えます。
- 回答日:2023/07/17
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