YouTuberの経費について
YouTuberは収益化前の物でも経費に出来る
という回答を各所で見かけます。
収益化までの期間はかなりの個人差があると思いますが、何年もかかってしまっている場合…もはや一生収益化しないのではと言うレベルのチャンネルを所持している人はいつまで「収益化前の経費」として認められるのでしょうか?
個人事業主、本業で稼ぎがある副業YouTuberの想定です。
正確な答えは無いと思いますが、想定出来る範囲で回答して頂けたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。
下記のような場合、税務署は経費性を認めにくいと思います。
1.その所得の収入金額が僅少と認められる場合
例えば、その所得の収入金額が、例年、300 万円以下で主たる収入に対する割合が 10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。
※「例年」とは、概ね3年程度の期間をいいます。
2.その所得を得る活動に営利性が認められない場合
その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます。
※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。
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もはや一生収益化しないのではと言うレベルでは経費性を否認される可能性が高いと思います。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
- 回答日:2023/07/20
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3年程度までは登録者数が少なかったり収益化に届いていなくても「収益化前の経費」として認められる様にも読めるのですが、そちらに関してどう思われるか教えて頂けたら幸いです。
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税務上は具体的な数値基準を明示していません。
グレーゾーンになると思いますが、例えば過去3年間のうち、収入金額が300万円を超える年がない場合は経費算入が否定される可能性が高いと思われます。
- 回答日:2023/07/20
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収益化までの期間はかなりの個人差があると思いますが、何年もかかってしまっている場合…もはや一生収益化しないのではと言うレベルのチャンネルを所持している人はいつまで「収益化前の経費」として認められるのでしょうか?
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認めてもらえにくいと考えます。
- 回答日:2023/07/20
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認めてもらいにくい
との事ですが、収益化前の経費として認められる分岐点はどのくらいだと思われますか?
上の回答者の方の内容を見るに、3年程度までは登録者数が少なかったり収益化に届いていなくても「収益化前の経費」として認められる様にも読めるのですが、そちらに関してどう思われるか教えて頂けたら幸いです。投稿日:2023/07/20
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