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役員社宅に規定は必須なのでしょうか?

    次の引越の際に役員社宅を検討しています。

    ネットで検索していると規定について書いている記事などが見つかったのですが、国税庁のページにはそのようなことは見当たりませんでした。

    取り急ぎ小規模な住宅を想定しておりますので、賃貸料相当額の条件を満たしていれば特に規定自体は必須ではないのでしょうか?

    また、必要な際には税理士の方などに作成を頼めるものでしょうか?

    ご確認お願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    規程作成義務の明文による定めは無いと思いますが、作成が望ましいと考えます。
    規程の作成は税理士等に相談できると思います。

    • 回答日:2023/07/24
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