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事前確定給付届と、役員報酬の定期同額(毎月の報酬)の整合性について

    <事例>
    6月決算につき、役員報酬の変更決定を9月30日に実施。
    その後同日9月30日に、上記役員報酬の変更を取り消す決議を実施。
    10月10日に、事前確定届出給付を申請。申請内容につき、毎月の役員報酬につき
    取り消し前の金額にて申請してしまった場合
    →当該事前確定届出給付申請を使用しなければ、取り消し後の毎月の役員報酬で
     定期同額を維持し全額損金にできるか?

    <時系列>
    令和3年9月30日 毎月の役員報酬60万円→200万円に増額
    その後同日9月30日に上記決議を取り消し 毎月の役員報酬 200万円→60万円に戻す
    令和3年10月10日 依頼している税理士が第1回の決議のまま、誤って下記事前確定届出給付を税務署に申請
            ・令和4年 3月31日に 役員賞与200万円支給
            ・令和3年7月~令和4年6月の 毎月の役員報酬200万円

    <実態>ただし、実態としては下記
    令和3年 7月~10月給与 月60万円で現時点も継続  定期同額を維持
    給与明細も上記の通り
    振込は現時点なし。会計帳簿は未決済で毎月60万円計上

    <実現したいこと>
    このまま、月60万円の定期同額を維持したい

    <確認したいこと>
    前提として、10月10日申請の 事前確定届出給付は使用しない。
    ①実態としては、月60万円の定期同額を維持しているため全額損金となるか。

    ②事前確定届出給付には、役員報酬が毎月200万円と記載のものを申請しているため
     実態の60万円と抵触しているが、当該事前確定届出給付を使用しなければ
     ①の全額損金扱いで問題ないか。
     ※役員報酬の変更は特に届け出る必要はなく、定期同額(毎月同額)を維持して
      いれば経費になると解釈しております。
     
    ③もし上記損金とならない等問題があった場合、損金にする手段を教えていただけますでしょうか
     (例えば事前確定届出給付の取り消しや、修正等)

    ①株主総会で60万円と決めていますので、こちらは問題ありません。
    ②事前確定届の右側に記載される役員報酬は参考情報なので、違っていても問題ありません。
    ③株主総会で、なぜ、事前確定の給与を支払わないこととしたのかを、決めて支払いをやめる決議をすれば、事前確定給与の支払いをしなくても問題ありません。理由が重要です。

    • 回答日:2021/11/12
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