事前確定給付届と、役員報酬の定期同額(毎月の報酬)の整合性について
<事例>
6月決算につき、役員報酬の変更決定を9月30日に実施。
その後同日9月30日に、上記役員報酬の変更を取り消す決議を実施。
10月10日に、事前確定届出給付を申請。申請内容につき、毎月の役員報酬につき
取り消し前の金額にて申請してしまった場合
→当該事前確定届出給付申請を使用しなければ、取り消し後の毎月の役員報酬で
定期同額を維持し全額損金にできるか?
<時系列>
令和3年9月30日 毎月の役員報酬60万円→200万円に増額
その後同日9月30日に上記決議を取り消し 毎月の役員報酬 200万円→60万円に戻す
令和3年10月10日 依頼している税理士が第1回の決議のまま、誤って下記事前確定届出給付を税務署に申請
・令和4年 3月31日に 役員賞与200万円支給
・令和3年7月~令和4年6月の 毎月の役員報酬200万円
<実態>ただし、実態としては下記
令和3年 7月~10月給与 月60万円で現時点も継続 定期同額を維持
給与明細も上記の通り
振込は現時点なし。会計帳簿は未決済で毎月60万円計上
<実現したいこと>
このまま、月60万円の定期同額を維持したい
<確認したいこと>
前提として、10月10日申請の 事前確定届出給付は使用しない。
①実態としては、月60万円の定期同額を維持しているため全額損金となるか。
②事前確定届出給付には、役員報酬が毎月200万円と記載のものを申請しているため
実態の60万円と抵触しているが、当該事前確定届出給付を使用しなければ
①の全額損金扱いで問題ないか。
※役員報酬の変更は特に届け出る必要はなく、定期同額(毎月同額)を維持して
いれば経費になると解釈しております。
③もし上記損金とならない等問題があった場合、損金にする手段を教えていただけますでしょうか
(例えば事前確定届出給付の取り消しや、修正等)
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
①株主総会で60万円と決めていますので、こちらは問題ありません。
②事前確定届の右側に記載される役員報酬は参考情報なので、違っていても問題ありません。
③株主総会で、なぜ、事前確定の給与を支払わないこととしたのかを、決めて支払いをやめる決議をすれば、事前確定給与の支払いをしなくても問題ありません。理由が重要です。
- 回答日:2021/11/12
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