1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 節税対策
  4. 非居住者は、日本国内での株式等の譲渡益には課税されない?

非居住者は、日本国内での株式等の譲渡益には課税されない?

    タイ王国駐在中の日本の非居住者です。
    一般的な会社員で、日本には持ち家も住民票もありません。
    アドバイスをお願いします。

    ➀海外滞在中に日本国内の証券口座の株式等を売却しても課税されないのでしょうか?
    なお、「タイ歳入法により、タイでは居住者がタイで得た所得に課税される。税務年度の前年に地位や役職または海外の事業もしくは海外の財産から課税所得を得たタイの居住者は、その課税所得が同年中にタイに持ち込まれた場合のみ、個人所得税を支払うことになる。」とあります。

    これだけを見ると、
    ②日本で株式等の売却益は、どちらの国でも課税されないように見えます。そのようなことはあり得るのでしょうか?

    もしあり得るなら、
    日本の証券口座では特定口座で取引しており、入金時には源泉されます。
    ③これは還付申告できますか?
    ④このような手続きを税理士事務所に依頼する場合、報酬はいかほどかかるのでしょうか

    どうぞよろしくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    非居住者が日本の株式を譲渡した場合は、「事業譲渡類似の株式等の譲渡」等に該当しない限り国内源泉所得にはなりません。
    「事業譲渡類似の株式等の譲渡」は、特殊関係株主等である非居住者が行う株式譲渡です。

    すなわち 
    (1)保有割合
    譲渡以前3年以内のいずれかの時に、25%以上の株式を所有していること
    (2)譲渡割合
    譲渡年に、日本法人の発行済株式総数の5%以上を譲渡

    • 回答日:2023/08/08
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee