会社員として就職のために法人の事業規模を縮小しての役員報酬の変更
現在はフリーランスのエンジニアとして業務委託契約を法人を設立して行っているような状況を想定しています。
その時に、数ヶ月後から会社員として就職することになり、そのタイミングで法人の方の事業も副業程度になり年間売上300〜400万円程度に縮小することになりそうです。
その場合に役員報酬を減額する理由としては、会社員として働くので事業が縮小するということは問題ないでしょうか?また、そのタイミングとしては会社員として入社する時点で良いでしょうか?
また、上記に関連して、売上300〜400万円程度で法人として運営していくのはやはり個人事業主より負担が大きいでしょうか?(法人分は役員報酬は下げて役員社宅の支払いに大部分を当てるようなことを検討しています。)
減額が難しいとなると、無難なのは次の事業開始年度の役員報酬を変更出来るタイミングに就職して売上が減るタイミングを合わせることでしょうか?
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それも一つの対処策かもしれません。
- 回答日:2023/08/18
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ご回答ありがとうございます。
よろしければご教授頂きたいのですが、他に対処策になりそうな方法ありますでしょうか?投稿日:2023/08/19
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下記もご参照くださいませ。
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『役員給与に関するQ&A』国税庁
(業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
- 回答日:2023/08/18
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ご回答ありがとうございます。実際に月の売上が数ヶ月減ったのが確認出来た後であればどうでしょうか?補足ですが売上が年300〜400万円程度ですと元の売上から1/4〜1/3になるような形
になります。
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私見では難しいと思います。
下記をご参照くださいませ。
(経営の状況の著しい悪化に類する理由)
法人税基本通達9-2-13
令第69条第1項第1号ハ《定期同額給与の範囲等》に規定する「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうのであるから、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないことに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平19年課法2-17「二十」により改正)
- 回答日:2023/08/18
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ご確認ありがとうございます。
減額が難しいとなると、無難なのは次の事業開始年度の役員報酬を変更出来るタイミングに就職して売上が減るタイミングを合わせることでしょうか?投稿日:2023/08/18
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売上300〜400万円程度で法人として運営していくのはやはり個人事業主より負担が大きいでしょうか?
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考慮すべき要素は多く、ケースバイケースかとは思いますが、事業運営上、法人で事業をすることが不可欠である場合を除けば、売上300〜400万円程度あれば費用対効果は個人事業の方が良いかもしれません。
- 回答日:2023/08/18
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