フリーランスになる場合、技術習得のための学費は経費として計上できるか?
看護師をしている者です。
近日職場を退職予定で、退職日以降開業届を提出しアートメイク看護師としてフリーランスで活動したいと考えております。
その際に必要な、アートメイク技術取得のための学費を経費として計上したいのですが可能でしょうか?
アートメイクは医師免許・看護師免許のいずれかを持ったものが習得できる技術で、資格等ではありません。
施術や技術の習得経験がない者でも、名乗ろうと思えばアートメイク看護師を自称することは可能となっています。
ただ技術の習得には、社員としてアートメイククリニックに就職し、職場内の研修制度を利用するか個人としてアートメイクスクールを受講しスクールの認定を受けるしか手段がありません。
またアートメイクに必要な機材の購入は医師にしか認められておらず、社員の場合は所属するアートメイククリニックの機材をレンタルできますが、看護師個人だとスクールの卒業生として母校で代行業者を通すかの2択になります。
スクールの受講をしなければ、アートメイク看護師として身動きが全く取れない状態となるため、経費としての計上も可能なのではないかと考えております。
税理士さんの見解を伺いたいです。
よろしくお願いいたします。
既存の業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用
↓
必要経費に算入
既存業務に間接的に有効だが、主たる目的が新しい地位や職業を獲得するための教育費
↓
経費にはなりません
- 回答日:2023/08/20
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基本的に個人に帰属する資格の取得費用は経費にできません。
ここでのポイントは新たな職業という視点です。
新規事業のための資格取得費用は新しい地位や職業を獲得するための教育費であり、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号に規定する家事費に該当するため、経費にならないと思われます。
- 回答日:2023/08/20
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国税庁の解釈もご参考になさってください。
「(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
37-24 業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。」
- 回答日:2023/08/20
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