1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 節税対策
  4. フリーランスになる場合、技術習得のための学費は経費として計上できるか?

フリーランスになる場合、技術習得のための学費は経費として計上できるか?

    看護師をしている者です。
    近日職場を退職予定で、退職日以降開業届を提出しアートメイク看護師としてフリーランスで活動したいと考えております。
    その際に必要な、アートメイク技術取得のための学費を経費として計上したいのですが可能でしょうか?

    アートメイクは医師免許・看護師免許のいずれかを持ったものが習得できる技術で、資格等ではありません。
    施術や技術の習得経験がない者でも、名乗ろうと思えばアートメイク看護師を自称することは可能となっています。
    ただ技術の習得には、社員としてアートメイククリニックに就職し、職場内の研修制度を利用するか個人としてアートメイクスクールを受講しスクールの認定を受けるしか手段がありません。
    またアートメイクに必要な機材の購入は医師にしか認められておらず、社員の場合は所属するアートメイククリニックの機材をレンタルできますが、看護師個人だとスクールの卒業生として母校で代行業者を通すかの2択になります。
    スクールの受講をしなければ、アートメイク看護師として身動きが全く取れない状態となるため、経費としての計上も可能なのではないかと考えております。

    税理士さんの見解を伺いたいです。
    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    既存の業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用

    必要経費に算入

    既存業務に間接的に有効だが、主たる目的が新しい地位や職業を獲得するための教育費

    経費にはなりません

    • 回答日:2023/08/20
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    基本的に個人に帰属する資格の取得費用は経費にできません。
    ここでのポイントは新たな職業という視点です。
    新規事業のための資格取得費用は新しい地位や職業を獲得するための教育費であり、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》第1項第1号に規定する家事費に該当するため、経費にならないと思われます。

    • 回答日:2023/08/20
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    国税庁の解釈もご参考になさってください。
    「(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
    37-24 業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。」

    • 回答日:2023/08/20
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    税理士によって見解は異なるかもしれませんが、経費で落とすのは微妙かもしれません。
    カイロプラクティック施術を行う個人事業主が柔道整復師の免許取得のための授業料の必要経費性を否定された判例があります(2020.05.22大阪高裁判決、令和元年(行コ)第167号)。

    • 回答日:2023/08/20
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee