役員の追加について
今年の7月に合同会社を設立いたしました。
従業員は4名います。
役員報酬は3ヶ月以内に決めるという決まりがあると思うのですが、3ヶ月過ぎた後に新たに親族を役員に追加することは可能ですか?
またその場合はどのように処理すればよろしいでしょうか?
ご教授お願いいたします。
合同会社の役員追加には2パターンございます。
これらに特段の期限はなく、3か月以内に縛られることはありません。
具体的な変更方法は下記の通りです。
①新たな出資による社員追加(増資を伴う社員追加)
1.定款を変更します
主な変更箇所は下記のとおりです。
・社員の氏名又は名称及び住所
・社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
・社員の出資の目的及びその価額又は評価の標準
2.新社員による払い込み(増資)
出資額に縛りはありません。
3.登記申請
②持分の譲受けによる社員追加(増資を伴わない社員追加)
1.定款を変更します
2.登記申請
①の場合、資本金の額を変更することになりますので、資本金の登録免許税(増加した資本金×0.7%もしくは3万円に満たない場合は3万円)と社員の登録免許税1万円がかかります。
②の場合は、他の社員から持ち分を譲り受けているのみのため、社員の登録免許税1万円のみがかかります。
- 回答日:2023/09/14
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またその場合はどのように処理すればよろしいでしょうか?
↓
①現在の社員がその社員の加入について同意する
②定款を変更する
③新規で加入する社員が出資する
④業務執行社員による資本金額の決定
となります。
- 回答日:2023/09/14
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ご教授ありがとうございます。
③については、金額の下限とかはあるのでしょうか?投稿日:2023/09/14
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役員報酬は3ヶ月以内に決めるという決まりがあると思うのですが、3ヶ月過ぎた後に新たに親族を役員に追加することは可能ですか?
↓
可能です。
- 回答日:2023/09/14
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