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青色事業専従者給与について

    個人事業主で青色申告をしています。
    家族に事業の手伝いをしてもらっていて、月5万円ほど渡しているのですが、
    この場合青色事業専従者給与の申請をして、経費として控除できるのでしょうか?

    また、もらっている家族はこの5万円を確定申告の際に含めて申告する必要がありますか?

    青色事業専従者であれば経費となります。
    家族は給与所得となりますが、年末調整を行えば申告不要です。

    • 回答日:2023/10/19
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    ご質問いただきありがとうございます。

    個人事業を手伝ってもらったことによりご家族に支給した給与については、
    青色事業専従者に対する給与として認められれば全額必要経費にすることができます。

    青色事業専従者とは・・・
    ・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
    その年の12月31日現在で年齢が15歳以上である必要があります。
    ・その年の6カ月を超える期間その事業に従事すること
    基本的に、他で働いている場合は青色専従者と認められません。
    ご質問者様の事業に専ら従事している必要があります。

    上記要件を満たし、青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出して、届出通りの支給を行えば青色事業専従者給与となります。
    また、この届出はその年の3月15日までに提出する必要がありますので、
    令和6年3月15日までに提出をすれば、令和6年分の事業から青色事業専従者給与を支給することができます。

    最後に、支給を受けたご家族が確定申告をする際は、含めて申告をする必要があります。

    • 回答日:2023/10/19
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