義母から銀行振込による110万円の贈与を取り消しできるか
実父が亡くなり、1500万円の死亡保険金を受け取ることになりました(死亡保険金以外の相続はなし)。同年、義母より110万円を贈与として、銀行振込で受け取りました。
死亡保険金に対する税金が贈与税になることを知り、計算したところ、義母からの贈与があると、基礎控除の110万円を引いても贈与額が1500万円以上となり、税率が高くなり税金が高くなることに気づきました。
義母からの110万円には手を付けていませんでしたので、義母の口座へ振込んで取消したいのですが、取消しできるのでしょうか。※すべて年内に完了