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義母から銀行振込による110万円の贈与を取り消しできるか

    実父が亡くなり、1500万円の死亡保険金を受け取ることになりました(死亡保険金以外の相続はなし)。同年、義母より110万円を贈与として、銀行振込で受け取りました。
    死亡保険金に対する税金が贈与税になることを知り、計算したところ、義母からの贈与があると、基礎控除の110万円を引いても贈与額が1500万円以上となり、税率が高くなり税金が高くなることに気づきました。
    義母からの110万円には手を付けていませんでしたので、義母の口座へ振込んで取消したいのですが、取消しできるのでしょうか。※すべて年内に完了

    貰った死亡保険金は本当に贈与ですか?
    実父が保険料を支払っていたのであれば、相続税の死亡保険金に該当すると思います。

    • 回答日:2023/10/24
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