事前確定届出給与に関する届出書
事前確定届出給与に関する届出書を提出後、付表1右側の「事前確定届出給与以外の給与」の定額の記載部分に変更があった場合、税務署に訂正届けは必要でしょうか?期間は最初の金額を決定した総会から1ヶ月以内でしょうか?それとも金額が変更になった臨時総会から1ヶ月以内でしょうか?
法人税法上の
臨時改定事由(その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情)
業績悪化改定事由(その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由)
に該当する場合、臨時株主総会等の決議をした日から1ヶ月を経過する日までに所轄税務署に対し「事前確定届出給与に関する変更届出書」を提出する必要があります。
- 回答日:2023/11/03
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