施設借用料について
初めまして。
私は個人でスポーツクラブを経営しております。
保育園さんの施設をお借りして課外活動をさせてもらっています。
毎月施設借用料を園さんにお支払いしているのですが、勘定科目を教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
施設借用料は、会計上 「地代家賃」 または 「支払手数料」 として処理できます。
「地代家賃」:施設の賃貸料として支払っている場合。
「支払手数料」:短時間の利用やスペース使用料として支払う場合。
どちらを選ぶかは契約内容によりますが、長期的・定期的な賃借なら「地代家賃」、一時的・時間単位なら「支払手数料」が適しています。
- 回答日:2025/02/17
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あなたがお支払いになっている施設借用料についての勘定科目ですが、一般的には「賃借料」または「使用料」を使用します。
- これは、施設を借りて使用することに対して支払われる費用を指すものです。
ただし、具体的な勘定科目の選択は、事業の状況や経理の取り扱い方によりますので、最終的な判断はご自身の経理責任者や税理士にご相談いただくことをお勧めします。
- 回答日:2025/02/14
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