1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 顧問税理士
  4. 施設借用料について

施設借用料について

    初めまして。
    私は個人でスポーツクラブを経営しております。
    保育園さんの施設をお借りして課外活動をさせてもらっています。
    毎月施設借用料を園さんにお支払いしているのですが、勘定科目を教えて頂けないでしょうか。
    宜しくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    施設借用料は、会計上 「地代家賃」 または 「支払手数料」 として処理できます。

    「地代家賃」:施設の賃貸料として支払っている場合。
    「支払手数料」:短時間の利用やスペース使用料として支払う場合。
    どちらを選ぶかは契約内容によりますが、長期的・定期的な賃借なら「地代家賃」、一時的・時間単位なら「支払手数料」が適しています。

    • 回答日:2025/02/17
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

    あなたがお支払いになっている施設借用料についての勘定科目ですが、一般的には「賃借料」または「使用料」を使用します。

    - これは、施設を借りて使用することに対して支払われる費用を指すものです。

    ただし、具体的な勘定科目の選択は、事業の状況や経理の取り扱い方によりますので、最終的な判断はご自身の経理責任者や税理士にご相談いただくことをお勧めします。

    • 回答日:2025/02/14
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee