1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 顧問税理士
  4. 個人事業主の学会費の支出に関する取引登録の方法

個人事業主の学会費の支出に関する取引登録の方法

    個人事業主が学会費(1学会あたりの年会費:1万円未満)を出金した場合の取引登録は諸会費として経費計上すればよいでしょうか?

    個人事業主が学会費(1学会あたり年会費1万円未満)を支払った場合、業務に関連するものであれば「諸会費」として経費計上できます。例えば、専門知識の習得や業界動向の把握、研究発表や人脈形成を目的とする学会への加入であれば、事業遂行に必要な支出と判断されます。ただし、私的な趣味や交友を目的とする団体の会費は経費になりません。複数の学会に加入している場合や年会費が高額な場合は、業務との関連性を明確に説明できるよう加入目的や活動内容を記録しておくと税務上安心です。領収書や請求書も必ず保管しましょう。なお、経費の勘定科目としては「諸会費」または「会費」などが用いられますが、会計ソフト等では「諸会費」として登録するのが一般的です。

    • 回答日:2025/07/02
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee