個人事業主の学会費の支出に関する取引登録の方法
個人事業主が学会費(1学会あたりの年会費:1万円未満)を出金した場合の取引登録は諸会費として経費計上すればよいでしょうか?
個人事業主が学会費(1学会あたり年会費1万円未満)を支払った場合、業務に関連するものであれば「諸会費」として経費計上できます。例えば、専門知識の習得や業界動向の把握、研究発表や人脈形成を目的とする学会への加入であれば、事業遂行に必要な支出と判断されます。ただし、私的な趣味や交友を目的とする団体の会費は経費になりません。複数の学会に加入している場合や年会費が高額な場合は、業務との関連性を明確に説明できるよう加入目的や活動内容を記録しておくと税務上安心です。領収書や請求書も必ず保管しましょう。なお、経費の勘定科目としては「諸会費」または「会費」などが用いられますが、会計ソフト等では「諸会費」として登録するのが一般的です。
- 回答日:2025/07/02
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